2016-11-04 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
しかし、一方で、これまでの加入指導は、雇用保険や法人登記簿の事業所情報を活用したものでありまして、休眠法人の情報が混在するなど、精度が低くて、効果的とは言えない状況でありました。 平成二十七年度からは、国税庁の協力を得て、法人情報の提供を受け、未加入の可能性の高い事業所を把握し、これを加入指導に活用しております。
しかし、一方で、これまでの加入指導は、雇用保険や法人登記簿の事業所情報を活用したものでありまして、休眠法人の情報が混在するなど、精度が低くて、効果的とは言えない状況でありました。 平成二十七年度からは、国税庁の協力を得て、法人情報の提供を受け、未加入の可能性の高い事業所を把握し、これを加入指導に活用しております。
さらには、この法人登記簿ということでいいますと、いわゆる休眠法人も入ってきてしまうので、実際その職員を抱えて社会保険加入すべきところということでいうと言わばかなり多い法人数ということになってくるということで、もう少しより近いところというところで、国税庁から、稼働中の言わば源泉徴収をしているような法人ですね、そういう法人の情報をもらえないかということで交渉していまして、年内目途にもらえるというような感
最後に、もう時間なので、また次回も質問がございますが、厚生年金の徴収漏れ、これも何度も質問しておりますが、国税から休眠法人のデータを入手して、今後、突合作業ということなんですが、実際にもう手に入れたものなのかどうか。休眠法人、国税と年金機構、それに対する今後の見通しについてお答えいただきたいと思います。
○田村国務大臣 これは休眠法人ではございませんでして、稼働法人、つまり所得税を納めておられる、そういう法人ということでございます。
これは休眠法人以外もありますので、これがいただければ、加速度的に、五年の適用への勧奨というものがさらに早く進むというふうに思います。 今委員がおっしゃられました国民年金の被保険者の実態調査、これは、我々も今言われたような項目を入れようと思っています。 遅いじゃないかというお話がございました。調査をことしの秋ぐらいからやると、来年の年末。
○浅尾委員 ですから、私が申し上げたいのは、休眠法人であっても事業所税を払わなきゃいけない、これは実際上はそうですよ。実際上はそうですけれども、全国の税理士さん、私がよくつき合っている税理士さんに聞いても、基本的にはそういう調査は来ません。それがいいかどうかは別問題として、来ません。
休眠法人は申告をそもそもしていません。休眠法人については、申告しなくても、税務署は、それは休眠しているからということで追っかけていないのです。ですから、この百万の差、百万以上の差というのは、まずそこは認めていただかないと、厚生労働省の立場というのはあるかもしれませんが、そこは認めていただきたいと思います。
この中を見ますと、認証基準の見直しですとか申請等に係る手続の見直しですとか、休眠法人等への対応ですとか、あるいは情報公開における個人情報の取扱いですとか、あるいはこれは両論併記ではありますが、法律の名称につきましても改正という議論も盛り込まれているようであります。こういった内容につきまして、法改正を必要とするものとして指摘をされているところであります。
また、残る四件につきましては、休眠法人であることによる取り消しでございます。
ただ、私が調べました国所管の休眠法人というのは、昭和六十二年から平成十八年にかけて、六十一個あった休眠法人が十個に減ってきた。これはすごく所管庁の御努力だと私は思います。また、都道府県については、五百六十三あったのが、昭和六十二年から平成十八年にかけて百三十二に減ってきた。これは非常にいい結果でありますが、しかし、合計すると百四十二まだある。
○須江政府参考人 休眠法人のほかに、先生御指摘のとおり、所管不明法人というのもございました。 所管不明法人につきましては、平成七年にその調査を行いまして、千九百の所管不明法人について平成九年十二月までに所管官庁を確定し、その法人につきまして、それぞれの省庁において鋭意処理を行っております。その結果、数につきましては、先生御指摘のとおりの数に減ってきているわけでございます。
いわゆる休眠法人の存在は、先生御指摘のとおり、その名をかたっての目的外使用の実施など、公益法人制度の悪用を招くおそれがございます。 このために、昭和五十四年に民法の一部改正が行われまして、正当な事由なく引き続き三年以上の事業をしない法人につきまして、その設立許可を取り消すことができるということになりました。
そうすると、ベル24などと連結していたNPIHは十月二十五日に休眠法人になったんですよ。 ところが、〇六年三月期というのはその前の年の四月一日から始まるんです。四月一日にもうさかのぼって実は連結しなきゃいけなかったんです。連結した途端に右のポケットから左のポケットに行く利益だから、利益が生じていたものが必ず損になって、これはチャラになっちゃうわけだ。
めでたしめでたしということになったのかと思ったら、実はこのNPIHというのは、その前の年の七月に、七月決算に決算期を繰り替えて、十月二十五日に全部これは空っぽの休眠法人にしたんです。空っぽの休眠法人にしたんだけれども、実はその売買差益がそこの中に残っておりました。恐らく二百九十億円ぐらいだろうというふうに言われています。これ、今日時間ありませんからこれ以上追及しませんが。
ところが、SPCと言われているものをNPIが持っているものは全部一律で付けますよと、ただしNPIHのSPCは休眠法人になりましたので、もうこれは付け替える必要はありませんと。去年の四月二十七日の三月期の決算発表のときにそういう丁寧な説明は一切ありませんでした。これからはSPCは一律連結しますということだけは言ったんですよ。だましていたんじゃないんですか、これ。
そのときに、その中小企業と言われているその企業の数の中にどのぐらい休眠法人があるのかという、そこを抜かないと駄目なんですね、これ。今までの統計見て、それを抜いたやつを見たことがないんです。
確かに、先生おっしゃるとおり、つくるのはつくったけれども休眠法人だとか、あるいはまた破綻するんじゃないかというお話がございますが、おかげさまで今のところ破綻の数は少ないんですね。
その間に、御存じのとおり、休眠法人といいますか、もう所管が不明であるというような法人がございまして、これも整理いたしまして、十三法人処理いたしました。また、その他、解散法人というものを入れまして、営利法人への転換をしたものが一法人ですけれども、全部で二十四法人を処理いたしまして、解散しております。
○政府参考人(安富正文君) 平成十三年一月時点で、先ほど先生からお話ありましたように、休眠法人それから所管不明法人ということで国土交通省に割り当てられました法人、合計十八法人ございました。国土交通省として、これらについて積極的な整理を進めてきました結果、十二法人について設立許可を取り消したところでございます。
○続訓弘君 是非この休眠法人あるいは所管不明法人の整理についてはよろしくお願いを申し上げます。 ありがとうございました。
○続訓弘君 最後に、休眠法人、所管不明法人の整理に関する取組について伺います。 十四年度公益法人に関する年次報告では、国土交通省所管の休眠法人は四法人、所管不明法人で国土交通省に割り振られたものが十四法人ございます。このような休眠法人、所管不明法人は、買収等により役員に就任した者による目的外事業の実施や税法上の特典を利用した収益事業の実施など、公益法人制度の悪用を招くおそれが指摘されております。
それと、現在、経済産業省関係でも、公益法人で休眠法人と、何もしていないところがやっぱりあると思います。これこそもう許可を取り消して解散をさせるということをしっかりとやってもらいたいと思うんですが、経済産業省、戦前のものもかなり解散させてきているというようでありますけれども、是非、これはほっておきますと暴力団等、やみの世界の人たちが売り買いをするんですよ。
○広野ただし君 単なる休眠法人でなくて、もう一つ何か戦前からのもので所管がはっきりしないんだけれども経済産業省所管になるであろうと、なっているものも幾つかあるようですから、それも含めて是非もう英断を持って解散をしていただきたいと、こう思います。
例えば休眠法人の問題等がございましたので、その都度、各省の申合せで強力にやって、完全に一〇〇%達成状況に至るかどうか分からないんですが、かなりいい状況になってきたと。基本は、やっぱりこういった法人は民法の、民間の法人ということでございますので、役所の中の機関のように簡単に一〇〇%になかなか難しいんですが、御要望いただければそのように努めたい、かように存じています。
この部分は解決しましたが、非営利だけでくくる法人法がないために、営利ではないけれども積極的に公益も目的としない、いわば公益と営利の中間に位置する団体の取り扱いにつき、今回の法人法のように中間法人制度を設けるべきではないかとの検討は、古くは一九六四年の臨時行政調査会の許認可等の改革の中で指摘され、さらに七一年、法制審議会では、休眠法人の整理と中間法人が検討事項になっていました。
公益法人で、休眠法人がこれまで昭和六十年ごろから大分具体的に整理に当たっているようですけれども、公益法人の整理について、これは特に休眠法人についてはどんどん整理していくという方向であると思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○小川敏夫君 昭和六十年から休眠法人の整理に鋭意取りかかっているというお話ですが、外務大臣にお尋ねしますが、これは予算委員会でもお尋ねしたんですが、日本競走馬協会、これは外務大臣が国務大臣に就任したとき以外は昭和六十一年以降理事長をされておるんですけれども、この社団法人は、河野大臣が理事長になる直前までは登記も動いていない、何の活動もしていないという実質的な休眠法人だった。
○国務大臣(片山虎之助君) 御指摘の休眠法人の整理につきましては、昭和六十年に休眠法人の整理に関する統一基準をつくりまして、それから鋭意努力してまいりまして、現在では国所管で休眠法人は、基準をつくりましたときは七十五法人ありましたが、平成十一年現在では五法人に国所管では減少しております。都道府県におきましては六百二法人ございましたが、二百三十六法人に減少いたしております。
○小川敏夫君 競走馬協会の登記簿を取り寄せますと、昭和四十五年に設立して四十九年に役員の登記をした、その後十数年間全く登記が放置されているという実態、それから関係者等に事情を聞きましても、何の活動もしていない休眠法人だったというふうに私どもの調査では確認されているんですが、どうでしょう、日本競走馬協会を引き継いで会長になった河野大臣の認識では、この日本競走馬協会は休眠法人だったんじゃないですか。
それと、当法人はここ二年ほど事業計画あるいは事業報告が提出されておりませんで、私ども文部省全体で千八百余りの財団法人、社団法人を所管してございますけれども、平均して一割ぐらい、休眠法人も含めまして、残念ながら毎年の報告等がなされていないものがございまして、私ども、当該財団法人につきましてもしかるべき書類を提出するように再三督促してきたところでございますけれども、残念ながらここ二年ほど報告がなされていないという
交通事故の当事者と共謀いたしまして、休眠法人の休業損害証明書を偽造しまして保険金をだまし取るという事例。あるいは、調査対象者の居宅に盗聴用発信器を設置して盗聴したという事例、こういったものがあるわけでございます。 ただ、具体的にどのぐらいの被害額になったかというトータルについては、ちょっと私どもとしては推定できませんので、それについては御容赦願いたいと思います。